スイカVPNアフィリエイトパートナー規約
株式会社MAJ Tech (以下「当社」という。)が運営するスイカVPN(以下「本サイト」という。)のアフィリエイトプログラム(以下「本プログラム」という。)にアフィリエイター登録を行うにあたり、本プログラムを利用する個人または法人 (以下「アフィリエイター」という。)は、アフィリエイトパートナー規約( 以下「本規約」という。 )に同意したものとみなします。
第1条(内容)
本プログラムは、当社が発行するアフィリエイトリンクをアフィリエイターが運営するメディアに設置し、ユーザーが該当リンクを経由して本サイトにアクセスし、これによって生じた売上に応じて、成果報酬を支払うことを内容とする。
第2条(アフィリエイター登録)
当社は、本サイトにて希望者からのアフィリエイター登録申請を受付け、審査を経てアフィリエイターとして承認を行い、管理システムのログインIDおよびパスワードを発行する。なお、当社の判断によりアフィリエイターが以下のいずれかに該当することが分かった場合、登録の抹消を行うことが出来るものとする(アフィリエイター登録の抹消理由については開示しない場合もある)。
- 登録事項に虚偽、誤記があった場合。
- 本規約への違反が発覚した場合。
- アフィリエイターの運営メディアが当社の業務遂行上支障が出ると判断した場合。
第3条(成果報酬)
- 成果の管理は(株式会社リーフワークス社のアフィリエイト管理システム“AFFILICODE” https://system.affilicode.jp/ )を使用するものとし、計測ツールによって成果数に差異が生じた場合の成果の判別は“AFFILICODE”の結果とする。
- 成果はアフィリエイターの運営メディア経由での新規申込を達成条件とする。なお、“AFFILICODE”上で成果が計測されていたとしても、以下の各号に該当する場合は成果と満たさないものとする。
- 新規の申込でない場合。
※既存ユーザーがアフィリエイターのメディアを経由して契約更新を行った場合 - 申込者の決済に不正が発覚した場合。
決済会社(GMOペイメントゲイトウェイ社、Paypal社等)によるチャージバックの通知が来た場合。
クレジットカードの持ち主から身に覚えのない不正決済として返金依頼の通知が来た場合。
その他弊社が不正利用と判断し、返金処理した場合。
※既に該当分の成果報酬を支払い済の場合は、未精算分と相殺するものとする。 - 不正に成果を発生させる行為が発覚した場合。
不正行為が発覚した場合、これまでの成果を無効とし、過去に遡って支払った報酬を請求するものとする。 - 成果達成の最終判断は当社が行うものとする。
- 成果区分は以下の通りとする。
・初回契約(ユーザーが30日返金保証を使わず正規ユーザーとなった場合)
・契約更新(ユーザーが契約期間を更新した場合) - 成果報酬は以下の通りとする。
・ 初回契約:
購入プラン 成果報酬 1ヶ月プラン 1,000円 3ヶ月プラン 2,500円 6ヶ月プラン 3,500円 1年プラン 5,000円 2年プラン 10,000円
・ 契約更新:
購入プラン 成果報酬 1ヶ月プラン 300円 3ヶ月プラン 900円 6ヶ月プラン 1,700円 1年プラン 3,300円 2年プラン 6,300円
※契約更新分の成果報酬は最長2年1ヶ月とする
- 6. 当社は成果報酬の区分および報酬額等の当該サービスを改廃することが出来るものとする。改廃する場合は30日前にアフィリエイターに通知するものとする。
第4条(支払い)
- 支払日
成果報酬の支払は毎月月末締め翌月25日とする。 - 支払の繰り延べ
最低支払金額は30,000円とする。未払報酬の累計額が30,000円未満の場合、成果報酬の支払は次月以降へ繰り延べするものとする。未払報酬の累計金額が30,000円未満であっても、パートナーからの要望があれば応じるものとする。 - 手数料の負担
銀行の振込手数料は、一律300円とし、アフィリエイターが負担するものとする。不正取引等により成果が無効となり、銀行組み戻しが発生した場合の手数料もパートナーの負担とする。 - 適格請求書発行事業者の請求書発行
当社は、月末締めで成果の集計を行い、支払通知書を発行する。適格請求書発行事業者は、支払通知書を確認の上、登録番号、消費税額、消費税率が記載された請求書を発行するものとする。
- 支払日
第5条(アフィリエイターの義務)
- 以下のいずれかに該当する場合、アフィリエイター通知義務が発生する
・登録時と運営メディアの内容が変わる場合。
・運営メディアの管理者が変わる場合。 - 支払の繰り延べ
最低支払金額は30,000円とする。未払報酬の累計額が30,000円未満の場合、成果報酬の支払は次月以降へ繰り延べするものとする。未払報酬の累計金額が30,000円未満であっても、パートナーからの要望があれば応じるものとする。 - 以下のいずれかに該当する場合、アフィリエイターは記事の更新・変更を行うこと
・当社のサービス内容が変わった場合。
・当社から運営メディア上の表現に関して指摘があった場合。
- 以下のいずれかに該当する場合、アフィリエイター通知義務が発生する
第6条(禁止事項)
本プログラムの利用に際し、次の各号に該当する行為を禁止する。該当する行為が発覚した場合、期間を定めて催告の上、アフィリエイター登録を解除することができる。
- 第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
- 第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
- 第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
- 公序良俗に反する内容の情報、文書及び図形等を他人に公開する行為。
- 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
- その他弊社が不適切と判断する行為。
第7条(中止等)
以下の各号に該当する場合は、事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断し、又は停止・廃止することができるものとする。
- 天変地異、火災、洪水、疫病、戦争、暴動、労働争議等これに準ずる事態が発生した場合。
- システムのトラブル等による場合。
- 当社ないし本サービスを構成する関連機関が利用する電力の提供が中断された場合。
- 電気通信事業者が提供する通信回線において障害が生じた場合。
- その他、上記に準ずる運用上ないし技術上の理由のある場合。
第8条(再委託)
アフィリエイターは、本プログラムを遂行する上で合理的に必要な範囲で、委託業務の全部又は一部につき、アフィリエイターの責任において第三者に再委託することができる。ただし、再委託先に対し、第9条に定める秘密保持義務を含めたアフィリエイターと同等の義務を負わせるものとする。またアフィリエイターは、当該第三者の行為に関して、当社に対して直接責任を負うものとする。
第9条(秘密保持)
本プログラム関連して知り得た顧客情報、技術情報、販売情報、その他業務上の秘密を本プログラムへの参加中はもとよりプログラム終了後も第三者に漏洩してはならないものとする。
第10条(準拠法について)
本規約に関する準拠法は、日本法とする。
第11条(協議及び管轄裁判所)
- 本規約に定めのない事項及び本規約に関して問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
- 本規約に関して訴訟が必要な場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
制定日:2024年5月24日
株式会社MAJ Tech